フリーランスの税金の仕組み|所得税・住民税・消費税・個人事業税の基本

仕事と金の実務

会社員のときは、給与から税金が天引きされていた。
何がいくら引かれているか、正直よくわかっていなかった人も多いはずだ。

フリーランスになると、税金は自分で計算して、自分で納める。
「なんとなく」では済まされないんや。

この記事では、フリーランスが払う税金のうち、特に重要な「所得税」「住民税」「消費税」「個人事業税」の仕組みを整理する。

フリーランスが払う税金は主に4種類

フリーランスが納める税金は、主に以下の4つ。

  • 所得税:稼いだ利益に対してかかる国の税金
  • 住民税:住んでいる地域に払う税金
  • 消費税:売上1,000万円超、またはインボイス登録した場合に発生
  • 個人事業税:所得290万円超で発生(業種による)

このうち、所得税と住民税はほぼ全員が払うことになる。消費税と個人事業税は、条件に該当する人だけだ。

それぞれの仕組みを見ていく。

所得税:稼いだ利益にかかる税金

所得税は、1年間の「所得」に対してかかる国税である。

ここで言う「所得」とは、売上から経費を引いた金額のことだ。
いわゆる「儲け」の部分やな

例えば、売上が500万円で、経費が150万円なら、所得は350万円になる。

所得税の計算の流れ

所得税の計算は、以下の流れで行う。

  1. 所得金額を出す:売上 − 経費
  2. 課税所得を出す:所得金額 − 各種控除(基礎控除、社会保険料控除など)
  3. 税額を計算する:課税所得 × 税率 − 控除額

所得税の税率(速算表)

所得税は「累進課税」といって、所得が増えるほど税率が上がる仕組みだ。税率は5%から45%まで、7段階に分かれている。

課税所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超〜330万円以下10%97,500円
330万円超〜695万円以下20%427,500円
695万円超〜900万円以下23%636,000円
900万円超〜1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超〜4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

たとえば、課税所得が400万円の場合、税率20%、控除額427,500円なので、

400万円 × 20% − 427,500円 = 372,500円

これが所得税額になる。

復興特別所得税も忘れずに

2037年までは、所得税に加えて「復興特別所得税」も納める必要がある。税額は、所得税額の2.1%だ。

上の例だと、372,500円 × 2.1% = 約7,800円が上乗せされる。

基礎控除の変更(2025年分から)

2025年分の所得税から、基礎控除が48万円から58万円に引き上げられた。合計所得金額2,350万円以下の人が対象だ。

さらに、給与収入が一定以下の場合は基礎控除が最大95万円まで上乗せされる措置もあるが、これは2年間の時限措置である。フリーランスの事業所得には給与所得控除がないため、この上乗せ措置の恩恵は限定的だ。

所得税の納付時期

所得税は、確定申告で計算し、翌年の3月15日までに納付する。振替納税を使えば、4月中旬ごろの引き落としになる。

住民税:住んでいる地域に払う税金

住民税は、1月1日時点で住んでいる都道府県と市区町村に払う税金だ。

住民税の構成

住民税は「所得割」と「均等割」の2つで構成されている。

  • 所得割:前年の所得に応じて計算(税率は一律10%)
  • 均等割:所得に関係なく定額(年間約5,000円)

所得割の10%の内訳は、市区町村民税6%、都道府県民税4%だ。

住民税の計算例

課税所得が300万円の場合、

300万円 × 10% = 30万円(所得割) + 約5,000円(均等割) = 約30.5万円

これが年間の住民税になる。

住民税の基礎控除は所得税と違う

ここで注意したいのが、住民税の基礎控除は所得税より低いということだ。

  • 所得税の基礎控除:58万円(2025年分から)
  • 住民税の基礎控除:43万円

つまり、所得税がゼロでも住民税がかかるケースがある。所得が50万円の場合、所得税は基礎控除内で非課税になるが、住民税は課税される可能性がある。

住民税の納付時期

住民税は、確定申告をすれば自動的に計算され、6月頃に納付書が届く。納期は6月・8月・10月・翌1月の年4回だ。

会社員と違い、フリーランスは自分で納付する必要がある。忘れると延滞金がかかるので注意が必要だ。

消費税:売上1,000万円超またはインボイス登録で発生

消費税は、すべてのフリーランスが払うわけではない。以下のいずれかに該当する場合に、納税義務が発生する。

  • 2年前の課税売上高が1,000万円を超えている
  • インボイス発行事業者として登録している

免税事業者と課税事業者

売上1,000万円以下で、インボイス登録もしていなければ「免税事業者」となり、消費税を納める必要はない。

ただし、2023年10月に始まったインボイス制度により、取引先から「インボイスを発行できないと困る」と言われるケースが増えた。インボイスを発行するには「適格請求書発行事業者」に登録する必要があり、登録すると自動的に課税事業者になる。

消費税の計算方法

消費税の計算方法には、主に3つある。

1. 本則課税 売上にかかる消費税から、仕入・経費にかかる消費税を差し引いて計算する。正確だが、計算が複雑だ。

2. 簡易課税 売上にかかる消費税に、業種ごとの「みなし仕入率」を掛けて計算する。届出が必要だが、計算が楽になる。

3. 2割特例 インボイス制度に対応するため免税事業者から課税事業者になった人向けの特例。売上にかかる消費税の2割を納税額とする。

2割特例はいつまで使える?

2割特例は、2026年9月30日までの期間限定措置だ。ただし、2024年12月の税制改正大綱で、個人事業者に限り「3割特例」として2028年まで延長される方針が示された。

つまり、インボイス登録したフリーランスは、当面は売上の約2〜3%程度の消費税負担で済む。

消費税の納付時期

消費税の確定申告・納付期限は、翌年の3月31日だ。所得税より2週間ほど猶予がある。

個人事業税:所得290万円超で発生

個人事業税は、フリーランスや個人事業主に対して都道府県が課す税金だ。

個人事業税がかかる条件

個人事業税は、以下の2つの条件を両方満たす場合にかかる。

  • 事業所得が290万円を超えている
  • 法定業種(70業種)に該当している

290万円というのは「事業主控除」の額だ。所得から290万円を引いた残りに対して課税される。

税率は業種によって違う

個人事業税の税率は、業種によって3%・4%・5%の3段階に分かれている。

区分税率主な業種
第1種事業5%物品販売業、飲食店業、広告業、デザイン業、コンサルタント業など
第2種事業4%畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業5%医業、弁護士業、税理士業、美容業など
第3種事業3%あんま・マッサージ、はり・きゅう、装蹄師業

クリエイター系の仕事は多くが「デザイン業」「広告業」に分類され、税率5%が適用されることが多い。

課税されない業種もある

個人事業税がかからない業種もある。たとえば「文筆業」だ。

ライターやブロガーは、その人にしか書けない独自性・芸術性がある文筆活動であれば、個人事業税の対象外になる。ただし、商品やサービスを販売・宣伝するWebサイトや広告の原稿作成を請け負う場合は「広告業」として課税される可能性がある。

判断が微妙な場合は、税務署や都道府県税事務所に確認するのが確実。

個人事業税の計算例

所得500万円、税率5%の場合、

(500万円 − 290万円) × 5% = 10.5万円

青色申告特別控除は個人事業税の計算では適用されない点に注意が必要だ。所得税の計算では65万円控除を引いた後の金額を使うが、個人事業税では控除前の金額で計算される。

個人事業税の納付時期

個人事業税は、確定申告をすれば自動的に計算され、8月頃に納付書が届く。納期は8月と11月の年2回だ。届いた金額をそのまま払えばいい。

社会保険料:税金ではないが無視できない出費

税金ではないが、フリーランスが毎月払う必要があるのが「国民健康保険料」と「国民年金保険料」だ。これらも含めて資金計画を立てないと、手元に残る金額を見誤る。

国民健康保険料

国民健康保険料は、前年の所得に応じて計算される。自治体によって料率が異なるが、おおむね所得の10〜12%程度になることが多い。

たとえば所得400万円なら、年間40〜50万円程度の保険料がかかる計算だ。会社員時代は会社が半分負担していたが、フリーランスは全額自己負担になる。

納付は6月から翌年3月までの10回払いが一般的だ。

国民年金保険料

国民年金保険料は、所得に関係なく定額だ。2025年度は月額17,510円、年間で約21万円になる。

所得が低い場合は減免制度もあるが、基本的には毎月固定で出ていく。

社会保険料は経費にならないが控除になる

国民健康保険料と国民年金保険料は、経費にはできない。ただし、確定申告で「社会保険料控除」として全額を所得から差し引ける。

つまり、払った分だけ課税所得が減り、所得税と住民税が安くなる。払いっぱなしではなく、ちゃんと節税効果がある。

税金と社会保険料の支払いスケジュールまとめ

フリーランスが払う税金と社会保険料の納付時期を整理しておく。

種類納付時期
所得税翌年3月15日(振替納税なら4月中旬)
消費税翌年3月31日
住民税6月・8月・10月・翌1月(年4回)
個人事業税8月・11月(年2回)
国民健康保険料6月〜翌3月(年10回)
国民年金保険料毎月(前納で割引あり)

3月に所得税と消費税、そのあと6月から住民税と、支払いが続く。フリーランス1年目は、前年の収入がないため住民税の請求が来ない。2年目以降に「思ったより税金が高い」と感じるのは、このタイムラグのせいだ。

税金で詰まないために

フリーランスの税金で詰まないためのポイントは3つだ。

1. 売上の2〜3割は税金用に取っておく

所得税、住民税、消費税、社会保険料を合わせると、売上の2〜3割程度は税金と保険料で消える。入ってきたお金を全部使うと、納付時期に現金がなくなる。

2. 会計ソフトで記録を続ける

税金の計算は、1年分の売上と経費がわからないとできない。会計ソフトで日々の記録をつけておけば、確定申告も楽になるし、途中で「今年いくら稼いでいるか」も把握できる。

3. 青色申告で控除を最大化する

青色申告をすれば、最大65万円の控除が受けられる。開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を出しておくことを忘れずに。届出を出していないと、どれだけ帳簿をつけていても白色申告しかできない。

まとめ

フリーランスが払う税金の仕組みを整理した。

  • 所得税:所得に応じて5〜45%の累進課税。復興特別所得税2.1%も上乗せ
  • 住民税:前年所得の10% + 均等割約5,000円。基礎控除は所得税より低い
  • 消費税:売上1,000万円超またはインボイス登録で発生。2割特例で負担軽減
  • 個人事業税:所得290万円超で発生。業種により3〜5%

これに加えて、国民健康保険料(所得の10〜12%程度)と国民年金保険料(年間約21万円)も出ていく。税金と社会保険料を合わせると、売上の2〜3割は手元に残らないと考えておいたほうがいい。

税金は、知らないと損をする。計算の仕組みを理解して、必要な金額をあらかじめ確保しておくことが大事や。

ブログでは構造を、
noteでは判断基準をまとめています。
実務でそのまま使うための整理なので、必要な人だけ、参考にしてください。
▶︎ noteはこちら

—— 銭ナッツ

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